海事

水先料に係る自動認可額公示について

 水先人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求できますが、事前に水先料の上限を定めて国土交通大臣の認可を受けて下さい。

 地方運輸局長等を経由して水先料の上限の設定又は変更の認可を申請するとき、その申請する水先料が、国土交通大臣が公示したものに該当するときは、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類の添付を省略することができます。

令和元年9月4日公示(国海技第181号)【PDFファイル】

平成28年12月21日公示(国海技第301号)【PDFファイル】

平成26年2月10日公示(国海技第196号)【PDFファイル】

平成24年2月10日公示(国海技第157号)【PDFファイル】

なお、参考として最新の国土交通大臣公示の全文は、こちらをご覧下さい。

お問い合わせ先

国土交通省海事局海技課
電話 :03-5253-8111(内線45-337・45-324)
直通 :03-5253-8655
ファックス :03-5253-1646

ページの先頭に戻る