船員法等の法令の遵守及び航海の安全の確保、船員災害の防止や注意喚起等を強力に行うため、運航労務監理官(船員労務官)による監査船舶等の付加ポイントが一定数以上となった船舶所有者等を公表するとともに、国土交通省ホームページへ一定期間(6ヶ月)掲載することとしております。
◎公表の対象
・船員法第101条第1項に基づく「是正命令」に従わない船員法上の船舶所有者
・船員法等関係法令に違反し、累積ポイント(ポイント継続期間は最長2年間)が、120ポイント以上となった船員法上の船舶あるいは事業場の船舶所有者
・その他、公表が必要と認められる船員法上の船舶所有者
◎公表対象期間
・各四半期における公表対象
令和6年度第2四半期(令和6年7月~9月)
令和6年度第3四半期(令和6年10月~12月)
令和6年度第4四半期(令和7年1月~3月)