海事

危険物とは

 次に該当するものは危険物と分類されますので、船舶やバージで運送する場合には、危険物の海上運送の手続きが必要となります。
 
火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品等
高圧ガス 常温・常圧で気体の物質等
引火性液体類     引火点が一定温度以下の液体
可燃性物質類 火気等により容易に点火され燃焼しやすい物質や、自然発熱又は自然発火しやすい物質や、水と作用して引火性ガスを発生する物質
酸化性物質類 他の物質を酸化させる性質を有する物質や、容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質
毒物類 人体に対して毒作用を及ぼす物質や、生きた病原体や生きた病原体が付着している物質
放射性物質等 イオン化する放射線を自然に放射する放射性物質や、放射性物質によって汚染された物
腐食性物質 腐食性を有する物質
有害性物質 上述の物質には該当しないが、人に危害を与え、又は物件を損傷するおそれのあるもの

 現時点で危険物に該当するものは約3000物質あり、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(危告示)の別表第1にリスト化されています。

お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課
電話 :03-5253-8111(内線44173、44175)

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