海事

運送の手続き

 危険物の運送にあたっては、荷送人、船舶所有者、船長がそれぞれの役割に応じた義務を果たさなければなりません。 詳細は、危険物船舶運送及び貯蔵規則を参照下さい。

 


 コンテナ収納検査及び積付検査は次の法令に基づく登録検査機関で実施しています。検査現場で検査証を交付することができますので、詳細は協会にお問い合わせ下さい。

 

 容器検査は次の法令に基づく登録検査機関で実施しています。



お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課
電話 :03-5253-8111(内線44173、447175)

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