海事

「届出荷送人の業務継続の報告」を行われる皆様の手続き

届出荷送人の業務継続報告をされる方は、国土交通省に点検結果報告書及び添付書類を提出して下さい。
業務継続報告の流れは下記の通りです。

 
[1] 必要書類の準備
  下表(PDF版はこちら)をご参照の上、必要書類をご準備ください。
  (参考)届出・申請・各種変更等に必要な様式一覧(別ページに移動します)


[2] 必要書類の提出
  電子メール又は郵送にてご提出ください。
 
  〇 電子メールによる申請の場合
    電子ファイルをメールに添付してご提出ください。
    提出先:hqt-vgm.container@gxb.mlit.go.jp
    件 名:「コンテナ総重量確定制度」業務継続報告
    ※メールデータの容量が5MBを超える場合には、受信ができない場合がございますので、複数回に分けてご提出ください。

  〇 文書(ハードコピー)による申請の場合
    書類を同封の上、以下の宛先までご郵送ください。
    〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
     国土交通省海事局検査測度課 コンテナ総重量確定制度担当窓口 宛

[3] 国土交通省からの通知
  報告が受理され、国土交通省での審査が完了した場合は、メール又は郵送にて通知いたします。
  通知の受取をもって業務継続報告は完了となります。
  通知には届出番号や次回業務継続報告を行う時期などの重要な情報が記載されております
  ので、紛失しないよう適切に管理してください。

[4] 次回業務継続報告について
  報告期限日までに必ず業務継続報告を行ってください。業務継続報告は、報告期限日の90日前から行うことが可能です。
    国土交通省での審査に時間を頂戴いたしますので、早めにご報告いただくことを推奨しております。
  ※期間内に業務継続報告を行わなかった場合は、重量確定の業務を適正かつ確実に
       実施することができないと判断し、期間を定めて質量確定業務の全部又は一部を停止
       する可能性がありますのでご注意ください。(国土交通省告示第720号第6条
  ※国土交通省から次回業務継続報告に関する事前通知は行いませんので、各自で適切に
   スケジュール管理をしていただきますようお願いいたします。


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=====【特例について】=====
国土交通省では、ISO9001取得者及びAEO承認・認定事業者に対し下記特例を設けております。

■添付書類省略に関する特例(ガイドライン2.6)
AEO承認・認定事業者又はISO9001取得者は、それを証明する書類を届出書に添付することで、以下の届出書の記載事項が記載され、添付書類が添付されたこととする。
〇 AEO承認・認定事業者
 1) 届出書の記載事項
  ・業務の種類及び概要
  ・届出に係る担当部門の責任者の氏名
  ・コンテナ総重量を確定させる業務を行う事業所の所在地及び名称
 2) 添付書類
・現在事項が証明できる登記事項証明書
〇 ISO9001取得者
 1) 届出書の記載事項
  ・業務の種類及び概要
  ・届出に係る担当部門の責任者の氏名
 2) 添付書類
  ・現在事項が証明できる登記事項証明書

■業務継続報告の期間に関する特例(ガイドライン2.10)
 下記(1)あるいは(2)を新規届出時又は業務継続報告時に添付した場合は、業務継続報告を3年毎ではなく、
 5年毎に行うことで差し支えない。
 (1) AEO承認・認定事業者であることを証明する書類及びAEO制度における監査部門によりコンテナ
   総重量確定に関する内部監査が行われていることを確認できる内部監査関係書類
 (2) ISO9001を取得していることを証明する書類及びISO9001の適用範囲にコンテナ
   総重量確定に関する内容が入っていることを確認できる書類

 

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