水資源

水源地域対策特別措置法

水源地域対策特別措置法について
 
  国が指定する水源地域において、生活環境、産業基盤等の計画的な整備、あわせてダム貯水池の水質の汚濁の防止等を実施し、
 関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もつてダム等の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することを目的とする制度です。

  具体的には、指定された水源地域において、都道府県知事が地元市町村長の意見を聞いた上で作成した案をもとに国が決定する水源地域整備計画に
基づいて、土地改良事業、治山事業、治水事業、道路、簡易水道、下水道、公営住宅、公民館等24分野にわたる事業を実施します。

  また、製造業及び旅館業の事業者が水源地域内で設備の新増設を行ったときは、固定資産税が減免される場合があります。

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 水資源部 水資源政策課
電話 :03-5253-8111(内線31-314)
直通 :03-5253-8392
ファックス :03-5253-1581

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