報道・広報

「先進船舶導入等促進基本方針」を定め、 先進船舶導入等計画の申請受付・策定のための支援を開始

平成29年10月2日

国土交通省海事局は、第193回国会において成立した「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律」(平成29年法律第21号)の10月1日施行に伴い、この度、「先進船舶導入等促進基本方針」を策定しました。当該基本方針により、先進船舶導入等計画の申請受付を開始するとともに、計画策定のための調査に関する支援事業に係る案件(補助事業)の募集を10月2日(月)から10月13日(金)まで実施します。
※  船舶・舶用機器のインターネット化(IoT)・ビッグデータを活用した安全性・効率性の高い船舶「IoT活用船」や液化天然ガス等の環境に優しい代替燃料に対応した「代替燃料船」
 
〇 背景
 我が国海事産業の生産性向上及び国際競争力の維持・強化を図るため、「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律」(平成29年法律第21号)により、船舶・舶用機器の情報通信技術などの先進的な技術を用いた先進船舶の導入等を促進するための制度を創設しました。
 当該法律に基づき、ビジョンと多様な関係者の役割を示す先進船舶導入等促進基本方針を策定しました。また、先進船舶の対象範囲を定める告示を制定しました。

  [1]先進船舶導入等促進基本方針(詳細は別途概要に記載)
   
先進船舶の導入等の促進の意義及び目標、政府が実施すべき施策に関する基本的な方針、事業者が講ずべき措置に
  関する基本的な事項及び先進船舶導入等計画の認定に関する事項について定めることとします。

  [2]先進船舶の対象範囲
   
先進船舶に使用する環境への負荷の低減に資する物質として、液化天然ガス、液化石油ガス、水素ガスを定めることとします。また、航行の安全性若しくは効率性の向上又は
  快適性の確保に寄与する先進的な技術として、船と陸をつなぐ情報通信技術(インターネット・オブ・シングス活用技術)を活用した船舶を定めることとします。
 
 1.先進船舶導入等計画の申請方法の詳細
  当該基本方針により、先進船舶導入等計画の申請受付を開始します。詳細については、ホームページをご覧下さい。
  http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk7_000022.html  
 
  ※申請については、随時受付
 
 2.先進船舶導入等計画策定のための支援について(補助事業)
  当該先進船舶導入等計画策定のための支援を開始します。詳細については、ホームページをご覧下さい。
  http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk7_000023.html
 
  ※応募期間:平成29年10月2日(月)~平成29年10月13日(金)17時必着 

お問い合わせ先

国土交通省海事局海洋・環境政策課 河合、貴島、中野、辰野
TEL:03-5253-8111 (内線43-902、43-952、43-954、43-915) 直通 03-5253-8636 FAX:03-5253-1644

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