長良川河口堰建設差止請求控訴事件判決(H10.12.17)



第六 結論
   以上のとおり、控訴人らの各請求はいずれも理由がないので、主位的請求を   棄却した原判決は相当であり、控訴人らの本件各控訴は理由がないからこれら   をいずれも棄却し、控訴人らが当審において追加した各予備的請求をいずれも   棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法67条1項本文、61   条を適用して、主文のとおり判決する。 (口頭弁論の終結の日 平成10年4月21日)     名古屋高等裁判所民事第一部             裁判官  丹  羽  日 出 夫             裁判官  戸  田      久  裁判長裁判官水野祐一は、退官のため、署名押印することができない。             裁判官  丹  羽  日 出 夫