第三章 本省に置かれる職及び機関
第二節 審議会等
第一款 設置
第六条 本省に、次の審議会等を置く。
第二款 国土審議会
国土審議会
社会資本整備審議会
交通政策審議会
運輸審議会
2 (略)(所掌事務)
第七条 国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。
二 国土形成計画法 (昭和二十五年法律第二百五号)、国土利用計画法 、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)、土地基本法(平成元年法律第八十四号)、地価公示法、国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)、水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。(組織)
(会長)
第八条 国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。
一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 六人
二 参議院議員のうちから参議院が指名する者 四人
三 学識経験を有する者 二十人以内
2 前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
第九条 国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。
3 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
(特別委員)
第十条 特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。(資料提出の要求等)
第十一条 国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。(政令への委任)
附 則
第十二条 この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。(国土審議会の所掌事務の特例)
第五条 国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
期限 法律 平成十九年三月三十一日 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法 平成二十五年三月三十一日 離島振興法 平成二十七年三月三十一日 山村振興法 半島振興法 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)附則第六条に規定する日 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)、旧九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)、旧四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)、旧北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)及び旧中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)
<その他の法令>
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