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 国土審議会運営規則(平成17年12月16日国土審議会決定)
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平成13年3月15日国土審議会決定
最終改正 平成17年12月16日国土審議会決定

 (趣旨)
第1条 国土審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省設置法(平成11年法律第100号)及び国土審議会令(平成12年政令第298号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。 

 (招集)
第2条 審議会の会議は、会長(会長が選任されるまでは、国土交通大臣)が招集する。
2 前項の場合においては、委員並びに議事に関係のある特別委員及び専門委員に対し、あらかじめ、会議の日時、場所及び調査審議事項を通知しなければならない。

 (書面による議事)
第3条 会長は、やむを得ない理由により審議会の会議を開く余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員及び議事に関係のある特別委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。

(会議の議事)
第4条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長は、審議会の会議の議事について、議事録を作成する。

 (議事の公開)
第5条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があるときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。
2 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。

 (分科会への意見聴取)
第6条 会長は、審議会の議決に関し、必要があると認めるときは、関係する分科会(第7条第1項の付託に係る分科会の上申について議決を行う場合には、当該分科会を除く。)に意見を聴くものとする。

 (分科会)
第7条 会長は、分科会の所掌事務に関して諮問を受けた場合には、調査審議事項を当該分科会に付託するものとする。ただし、やむを得ない理由により分科会に付託することができないときは、この限りでない。
2 分科会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とする。
3 会長は、前項の議決に関し、国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策又は他の分科会の所掌事務との調整を必要とすると認める場合を除き、同項の同意をするものとする。
4 会長は、第2項の同意をしたときは、必要に応じて、当該同意に係る議決を審議会に報告するものとする。
5 第2条から第5条までの規定は、分科会の議事に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「分科会長」と、第2条第1項中「国土交通大臣」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。

 (部会)
第8条 会長(分科会に置かれる部会にあっては分科会長)は、必要があると認める場合には、調査審議事項を部会に付託することができる。
2 第2条から第5条までの規定は、部会の議事に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、第2条第1項中「国土交通大臣」とあるのは「審議会に置かれる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長」と読み替えるものとする。

 (雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の議事の手続その他審議会、分科会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。

附則(平成13年3月15日国土審議会決定)   
この規則は、平成13年3月15日から施行する。

附則(平成17年12月16日国土審議会決定)   
 改正後のこの規則は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成17年政令第375号)の施行の日から施行する。

 <その他の法令>

国土交通省設置法(平成11年7月6日法律第100号)〔抜粋〕
国土審議会令(最終改正平成17年政令第375号)
国土審議会運営規則(平成17年12月16日国土審議会決定)
計画部会設置要綱(最終改正平成17年12月16日国土審議会決定)
圏域部会設置要綱(最終改正平成17年9月7日国土審議会決定)
基本政策部会設置要綱(平成13年3月15日国土審議会決定)
土地政策分科会不動産鑑定評価部会設置要綱(平成13年6月1日第1回土地政策分科会決定)
水資源開発分科会における部会設置要綱(平成13年8月21日第1回水資源開発分科会決定)
北海道開発分科会 計画部会設置要綱(平成19年4月18日第7回北海道開発分科会決定)
国土審議会幹事会要領( 最終改正平成17年12月13日国土審議会合同幹事会了解)

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