平成26年6月4日に公布され、即日施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第56号)において、仕様の確定が困難な工事に対し、技術提案の審査及び価格等の交渉により仕様を確定し、予定価格を定めることを可能とする「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)が新たに規定されたところです。
今般、国土交通省直轄工事(港湾空港関係を除く。)における技術提案・交渉方式の運用についてのガイドラインを作成しましたのでお知らせします。(平成29年12月改正)