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施工体制の把握における留意点

1.監理技術者の常駐の把握

夜間工事、維持工事など監理技術者の常駐が困難な工事にあっては、その専任状況、連絡体制を把握する。

2.施工体制台帳及び施工体系図に係る記載内容に関する留意点

@掲示する施工体系図は、「施工体制台帳の作成等について」(平成13年3月30日付け国総建第84号)に基づき作成したものを原則とする。

A提出する施工体制台帳及び施工体系図は、「施工体制台帳に係る書類の提出について」(平成13年3月30日付け国官技第70号、国営技第30号)により作成したものとする。この場合にあっては、建設工事に関する請負契約及び警備に関する請負契約(一次下請負人となる場合のみ)に関して必要事項を記載するよう求める。

B請負契約が単価契約である場合は、その旨を記載するよう求める。

C施工体系図の担当工事内容は、できるだけ数量総括表に明示した工種区分との対応がわかるよう記載することを求める(ただし、詳細になりすぎないように留意する。)。

3.施工体制台帳及び施工体系図の記載漏れ等に関する連絡

施工体制台帳等と実際の施工体制に差異を発見した場合は、是正を求めるとともに、以下の要件に該当する場合は、契約担当官、建設業許可部局に連絡する。なお、再下請負契約において疑義が生じた場合は、元請負人に対する是正を求める前に契約担当官、建設業許可部局に連絡すること。

@監理技術者、施工計画書に記載された技術者及び主任技術者に係る届出に   虚偽があった場合。

A一次下請負人の記載漏れがあった場合。

B二次下請より下位の下請負人にあっては、契約期間が1ヶ月以上かつ契約金額が500万円以上の下請負人の記載漏れがあった場合。

C上記ABについては、記載すべき事項が生じてから概ね1ヶ月を経過した後に適用する。

4.施工体系図等の工事現場での掲示

維持工事など工事場所が移動する工事にあっては、監理技術者又は現場代理人が常駐する事務所等に掲示していることを把握。

5.共同企業体における配置技術者

共同企業体の場合は、全ての構成員で監理技術者又は主任技術者が配置されていることを把握。

(参考:「直轄工事における共同企業体の取扱について」平成9年8月8日付け建設省厚契発第33号)

 


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