2.点検の方法
1)通達「一括下請負の禁止の徹底について」(平成13年3月30日付け国総建第81号)において一括下請負に該当するとされている要件に合致する工事を一括下請負の疑義がある工事として抽出する。
2)一括下請負に関する点検は、監理技術者等の専任、施工体制、元請及び下請の担当工事、実質関与等について実施する。
3)一括下請負に関する点検は、工事中に1回以上行うものとし、順次点検項目を絞り込むなどの工夫をして効率的に実施する。
4)監理技術者の専任については、専任を必要とする工事全てについて点検する。
5)施工体制、実質関与等については、以下の要件のいずれかに該当する工事について重点的に実施する。一方、元請負人が主たる部分を自ら施工していることが把握できた場合等、一括下請負に該当しないことが明白になった場合には、以降の点検を省略してよい。
・重点点検対象工事
a.請負金額が一定額以上でかつ、主たる部分を実施する(最大契約額の)一次下請負人が元請契約額の過半を占めている工事
b.同業種の同規模(ランク)又は上位規模の会社が一次下請にある工事
c.工区割された同時期の隣接工事について同一会社が一次下請等に存在している工事
d.低入札価格調査対象となった工事
e.その他、監理技術者の専任に疑義がある工事等の点検の必要を認めた工事
6)重点点検対象工事においては、元請だけでなく、少なくとも三次下請までの自ら施工していないと思われる下請について点検を行う。
7)1回の点検で判定が困難な工事は、点検頻度を増す。
8)点検の結果、必要な場合には元請負人から意見を聞き、一括下請負の疑義がある工事については、建設業許可部局に通知する。
9)主任監督員は、点検の結果を、様式に記録し、工事検査時に工事検査官に提示する。
10)記録様式は、別紙−3の2「工事現場における施工体制の把握表(一括下請負)」及び別紙−3の3「工事現場における施工体制の把握表(実質関与)」を参考とする。
3.一括下請負の疑義がある工事の判定方法
1)監理技術者等の専任がないことの事実を把握した場合は、一括下請負の疑義がある工事とする。なお、監理技術者等の専任がない場合は、建設業法第26条違反ともなる。
2)元請の実質関与に関しては、別紙−3の3を参考に以下の項目等について点検する。
@技術者専任
A発注者との協議
B住民への説明
C官公庁等への届け出等
D近隣工事との調整
E施工計画
F工程管理
G出来型品質管理
H完成検査
I安全管理
J下請けの施工調整及び指導監督
3)別紙−3の3「工事現場における施工体制の把握表(実質関与)」を用いての点検の結果、
・ア.;全項目で○。この場合、「元請負人は総合的な企画・調整等全体を実施」とする。
・イ.;ア.、ウ.以外。この場合、「元請負人は総合的な企画・調整等を部分実施」とする。
・ウ.;全項目で△または×。この場合、「元請負人は総合的な企画・調整等を実施していない」とする。
4)一括下請負の疑義がある工事の判定に当たっては、施工体制にも注意し、別紙−2−1「紛らわしいケースでの判定の目安」を参考に判定する。
5)別紙−2−1は、判定の目安であるので以下のような場合は、これらの要素も加味して別途、判定する。
・当該施工体制についての請負人からの説明に合理性が認められた場合
・一括下請負の調査に対して不誠実な行為が明らかとなった場合等