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別添1

地方整備局工事成績評定実施要領

(目 的)

第1 本要領は、「請負工事成績評定要領」(平成13年3月30日国官技第92号。以下「評定要領」という。)第3第一号の工事成績の評定に関する事項を定めることにより、地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2 工事成績の評定(以下「成績評定」という。)の対象とする工事は、評定要領第2 に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事とする。

(成績評定の時期)

第3 成績評定の時期は、技術検査官にあっては、技術検査実施のつど、総括監督員及び主任監督員にあっては、工事の完成のときとする。

(評定者)

第4 成績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、技術検査官並びに総括監督員及び主任監督員とする。

(成績評定の方法)

第5 成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 工事成績の採点は、別記様式第1「工事成績採点表」により行うものとする。

3 細目別評定点の算出は別記様式第2によるものとする。

4 評定結果は別記様式第3「工事成績評定表」に記録するものとする。

5 評定にあたっては、別紙−4の「記入方法及び留意事項」及び別紙−5「施工プロセスのチェックリスト(案)」を考慮するものとする。また、工事における「高度技術」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、請負者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。

(成績評定結果の報告)

第6 成績評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし、評定者は、成績評定を行ったときは、遅滞なく支出負担行為担当官若しくは契約担当官又はこれらの代理官の契約した工事については、地方整備局長(以下「局長」という。)に、分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官(以下「分任官」という。)の契約した工事については、当該工事を担当する事務所長(以下「事務所長」という。)に報告するものとする。

2 事務所長は、分任官の契約した工事について、速やかに局長に報告するものとする。

(成績評定結果の通知)

第7 局長(分任官の契約した工事については、当該工事を担当する事務所長)は、別添4「地方整備局工事成績評定通知実施要領」の定めるところにより、当該工事の請負者に通知するものとする。


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