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(1) |
鉄道事業者の技術的自由度を高め、また新技術の導入や線区の個別事情への柔軟な対応を可能にするなどのため、省令(一部告示を含む、以下「省令など」)で定める技術基準は、できる限り体系的で具体的な性能要件を示した「性能規定」に移行する。 |
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(2) |
鉄道事業者の技術的判断の参考、国土交通省の許認可などの審査に際しての判断基準を明確にするため、省令などの解釈を強制力を持たないかたちで具体化、数値化して明示した「解釈基準」(鉄道局長通達予定)を策定する |
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(3) |
また必要に応じ、実務者の参考になるよう、国、(財)鉄道総合技術研究所、鉄道技術系協会、鉄道事業者など関係者が連携しながら、省令など、解釈基準の設定根拠、考え方をまとめた「解説」を策定する。 |
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(4) |
鉄道事業者は、省令などに適合する範囲内で、解釈基準、あるいは解説などを参考にしながら、個々の実情を反映した詳細な「実施基準」を策定し、これに基づき施設、車両の設計、運転取り扱いなどを行う。
鉄道事業者が策定する「実施基準」については、「解釈基準」にない「実施基準」の内容の確認及びそれの速やかな解釈基準への反映による広範な普及、個別手続き・事後チェックの効率化・迅速化などの理由から、その策定または変更に際し鉄道事業者は事前に国土交通省にその内容を届け出る。
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