![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
平成19年10月
索道輸送の安全にかかわる情報の公表について
国土交通省では、運輸分野における安全性の向上を図るため、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第19号)を平成18年10月1日より施行した。これにより、国及び事業者に対する輸送の安全に関わる情報の公表等が義務付けられた。 本報告書は、平成18年度の索道輸送の安全にかかわる情報を、鉄道事業法第38条において準用する鉄道事業法第19条の3の規定に基づき公表するものである。
はじめに 1 索道輸送の安全にかかわる国の取組み 2 運転事故に関する事項 3 インシデント(事故が発生するおそれがあると認められる事態)に関する事項 用語の説明 資料 資料1 事故等の報告に基づく行政指導と主な改善報告の内容 資料2 輸送の安全を確保するための取組みが適正かどうかについての保安監査 における行政指導の実施状況 資料3 鉄道事業法に基づく行政処分(事業改善の命令) 資料4 事故等の再発防止のための行政指導(通達) ![]()
|
||
/ 鉄軌道輸送の安全にかかわる情報の公表 / 踏切道の改良に関する施策について / ホームの安全対策について /
|
||
All Rights Reserved, Copyright (C) 2002, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |