デジタル・都市環境

琵琶湖の保全及び再生

本ホームページは下記アドレス先へ移行いたします!

令和4年12月末で本ホームページは閉鎖いたします。
掲載中の資料は、引き続き下記アドレス先にて閲覧が可能です。

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/LakeBiwa_hozensaisei.html



 琵琶湖及びその周辺地域は近畿圏及び中部圏の保全区域として、さらには近畿圏約1,400万人の生活、都市活動、生産活動等を支える水資源として重要な位置づけにあります。また、琵琶湖は約400万年の歴史をもつ世界有数の古代湖であり、60種を超える固有種を含む豊かな生態系を有する湖として貴重な存在であるとともに、人々の憩いの空間として重要な役割を果たしています。

 琵琶湖では、水質汚濁及び外来動植物被害の防止並びに水草の大量繁茂への対応等、様々な課題が存在しています。これらの課題に対応していくため、国土交通省では、関係省庁と連携し、琵琶湖の保全及び再生に取り組んでいます。

 

琵琶湖の保全及び再生に関する法律

■琵琶湖の保全及び再生に関する法律

 第189回国会において制定された琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号。以下「法」という。)は、平成27年9月28日に公布され、同日から施行されました。.

 法は、国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環境の保持と近畿圏の健全な発展に寄与し、湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資することを目的とするものです。
 

■琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針

 琵琶湖の保全及び再生に関する法律(以下「法」とする)第2条第1項に基づき、主務大臣である総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとされています。
 この度、法第2条第4項に基づき、関係府県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長と協議を実施し、基本方針を定めました。

■琵琶湖保全再生施策に関する計画(琵琶湖保全再生計画)

 滋賀県は、法第3条に基づき、令和3年3月に琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)(琵琶湖保全再生計画)を策定しました。
   詳細はこちら(滋賀県ホームページ)からご覧ください。

琵琶湖保全再生推進協議会 
  
法第8条第1項の規定により琵琶湖保全再生施策の推進に関し必要な事項について協議を行います。
(構成委員)
   主務省:総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣
   関係行政機関:財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
   関係府県及び関係指定都市:滋賀県知事、京都府知事、大阪府知事、兵庫県知事、京都市長、大阪市長、堺市長、神戸市長

  開催状況はこちらからご覧ください。

● 琵琶湖の保全及び再生に関する法律等のフォローアップ

  法附則第2項に基づき、法律の施行の日から五年以内に、この法律の施行の状況を踏まえ、必要な見直しを行うこととされており、第2回琵琶湖保全再生推進協議会(令和2年9月8日開催)において、法律等のフォローアップ結果がとりまとめられています。

 ・琵琶湖の保全及び再生に関する法律等のフォローアップ報告書(概要版)
 ・琵琶湖の保全及び再生に関する法律等のフォローアップ報告書

琵琶湖の保全及び再生の状況並びに政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策に関する資料

 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第23条に基づき作成した資料について、琵琶湖保全再生推進協議会幹事会で了承を得た上で公表しています。

政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策

平成29年度版
平成30年度版
令和元年度版
令和 2年度版
令和 3年度版

琵琶湖の総合的な保全のための計画調査

■琵琶湖の総合的な保全のための計画調査

 「琵琶湖の総合的な保全のための計画調査」は、「健全な琵琶湖の次世代への継承」を基本理念とし、平成11年3月に関係省庁(現厚生労働省、農林水産省、林野庁、現国土交通省、現環境省)が、琵琶湖の総合保全のための事業および連携の取り組みの推進に関して共同で取りまとめたものです。

 平成11年度から平成22年度を第1期計画期間、平成23年度から平成32年度を第2期計画期間とし、水質保全、水源かん養、自然的環境・景観保全等に関し、持続的改善に基づく柔軟な対応により、段階的に目標・施策の達成を目指すこととしています。

 平成22年度に、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、国土交通省、環境省および滋賀県の連携・協力のもと、第1期計画期間の点検結果を踏まえた、第2期計画期間の目標や取り組みの見直しを行いました。


●「琵琶湖の総合的な保全の推進 健全な琵琶湖の次世代への継承 ―琵琶湖と人との共生― 」 (平成24年(2012年)2月)
 この資料は、平成32年度を目標とした琵琶湖の総合的な保全の推進について取りまとめたものです。

 
 令和2年度に、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、国土交通省、環境省および滋賀県の連携・協力のもと、第2期計画期間の点検を実施し、第2期計画期間の課題とされた事項に対する取り組みの実施結果、及び目標に対する取組の成果や今後の方向性等について検討を行いました。
 
  ・令和2年度 琵琶湖の総合的な保全のための調査業務報告書(本体)
  ・令和2年度 琵琶湖の総合的な保全のための調査業務報告書(参考資料)
 
 なお、本計画調査については、令和2年9月8日開催の第2回琵琶湖保全再生推進協議会において、「第2期計画期間の終結に伴い現行の法体系へ統廃合し、今後は法体系の中で関係機関等が十分に連携を図りながら琵琶湖の保全及び再生を推進していく」という方針が決定されました。

 平成22年度以前の取り組みについてはこちらをご参照ください。

■推進体制

●琵琶湖総合保全連絡調整会議
   琵琶湖の総合的な保全について情報交換を行うとともに、取り組みの推進、成果や施策に関する連絡調整や意見の交換を行い、広域的かつ中立的な立場で地域や琵琶湖・淀川流域の組織と連携しつつ計画の円滑な推進を図ります。
(構成機関)
  厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、国土交通省、環境省

●琵琶湖総合保全推進協議会
   琵琶湖の総合的な保全について情報交換を行うとともに、水源の保全に向けた主体的な参加を促し、下流域も含めた一体的な取り組みを推進します。
(構成機関)
 近畿農政局、近畿中国森林管理局、近畿地方整備局、近畿地方環境事務所、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、京都市、大阪市、神戸市

※琵琶湖総合保全連絡調整会議及び琵琶湖総合保全推進協議会は琵琶湖保全再生推進協議会幹事会へ移行しました。

■琵琶湖の総合的な保全のための施策実施状況

 この資料は、「琵琶湖の総合的な保全のための計画調査」をフォローし、琵琶湖の総合的な保全を推進していくため、琵琶湖集水域において関係省庁や滋賀県が実施している施策を琵琶湖総合保全連絡調整会議で取りまとめたものです。  

  過去の資料についてはこちらをご参照ください。

お問い合わせ先

国土交通省国土政策局広域地方政策課
電話 :03-5253-8111(内線29429)

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