建設産業・不動産業

マンション管理業者の登録及び登録の更新申請について

マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。
 マンション管理業とは

※注意事項
 マンション管理業者(以下、「管理業者」という。)の登録の有効期間は、5年と定められておりますが、有効期間の満了後、引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、現在の登録有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等へ更新の登録の申請を行うことが必要となります。
 また、更新の登録の申請に係る処分が有効期間満了後の場合、有効期間満了後から処分がなされるまでの間は、従前の登録が効力を有します。
 ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録の申請を提出されなかった場合は、有効期間満了の翌日をもって管理業者としての登録が失効しますので、ご注意ください。

登録の要件

次の要件を満たす者で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第9号に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。

 関係通達(PDF形式)

(1) 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)をおくこと
 (「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。)(法第47条第10号)

(2) マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。(法第47条第11号、施行規則第54条及び第55条)

提出書類 (法第45条、施行規則第51条及び第53条)

(1) 登録申請書( 様式第十一号)
●新規の申請の場合
新規の申請の場合は、申請先である各地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付し、その領収書原本を申請書の第六面に貼付してください。(手続きは郵便局又は国庫金を扱う金融機関にて可能です。)
 マンション管理業登録に係る登録免許税の納付先税務署について(PDF形式)
●更新の申請の場合
更新の申請の場合は、申請書の第六面に更新登録手数料として12,100円分の収入印紙を貼付してください。

 
(2) 誓約書( 様式第十二号添付書類(1))
 
(3) マンション管理業経歴書( 様式第十二号添付書類(2))
 
(4) 事務所について専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面( 様式第十二号添付書類(3))
 
(5) 申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員について、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の 本籍地の市区町村の長の証明書(身分証明書)で発行日から3ヶ月以内のもの
 
(6) 法人の場合、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに株主又は出資している者について記載した書面( 様式第十二号添付書類(4))
 
(7) 申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員についての 略歴書( 様式第十二号添付書類(5))
 
(8) 法人の場合、直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 
(9) 個人の場合、資産に関する調書( 様式第十二号添付書類(6))
 
(10) 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(納税証明書)
 
(11) 法人の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人の場合は住民票の抄本
 
(12) 第三者との間で返還債務の保証契約を締結した場合は、当該保証契約に関する事項を記載した 書面( 様式第十二号添付書類(7))
 
(13) その他必要と認める書類(次の[1]又は[2])
   [1]・申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員について、成年被後見人及び被保佐人に
     該当しない旨の東京法務局等の発行する登記事項証明書で発行日から3ヶ月以内のもの
                                        並びに
     ・申請者(法人の場合は相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務主任者全員について、成年被後見人及び被保佐人と
     みなされる者に該当しない旨の本籍地の市区町村の証明書(身分証明書)で発行日から3ヶ月以内のもの
   [2]契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書   

(14) 申請者のあて先を明記した角2サイズ(A4判の書類が入るもの)の返信用封筒

その他

(1) 登録申請先は、本店の所在地を管轄区域とする各地方整備局等になりますのでご注意ください。

 
(2) 登録申請は郵送によるものとします。
 
(3) 登録された場合には、申請者あて登録通知いたします。
 
(4) 登録までには、約90日間ほど期間を要します。ご了承下さい。
 
 

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