建設産業・不動産業

不動産業におけるマネー・ローンダリング対策(犯罪収益移転防止法)

 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与対策に関する国際基準の策定等を行う多国間の枠組みであるFATFの勧告の改定や近年における暴力団等によるマネー・ローンダリングの手口の巧妙化など、犯罪による収益の移転をめぐる国内外の動向に対応するために制定された法律で、平成19年3月に公布され、平成20年3月より全面施行されました。

 犯罪収益移転防止法では、金融機関や宅地建物取引業者など、全49の事業者が「特定事業者」として位置付けられ、顧客等の取引時確認の実施や疑わしい取引の届出等の措置が義務付けられています。 

 宅地建物取引業者については、宅地建物取引業法の適用を受ける取引のうち、宅地・建物の売買契約の締結又はその代理・媒介を行う取引が「特定業務・特定取引」として位置付けられており、取引に際し犯罪収益移転防止法上の義務を負うこととなります。

○犯罪収益移転防止法の概要(平成28年10月改正を含む。)
 ・概要資料(PDF全15ページ)


【警察庁HP】
 ○犯罪収益移転防止法 同施行令 同施行規則等
  https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/hotop.htm

 ○犯罪収益移転防止法の解説・パブリックコメント
  https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm

 ○JAFIC(刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室)
  https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
 
【(公財)不動産流通推進センター】
 ○不動産業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック・各種様式
  https://www.retpc.jp/shien/maneron/
 

【各種お知らせ】
 ○宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン

 ○入管法等改正法に伴う本人確認書類の取扱いの変更について


 ○本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項について

 ○取引時確認時の本人確認書類における国民年金手帳の取扱いについて 

 
本人確認書類における戸籍の附票の写しの取扱いについて


 

お問い合わせ先

国土交通省不動産建設経済局 不動産業課 不動産業指導室
電話 :03-5253-8111

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