建設産業・不動産業

閲覧について

 賃貸住宅管理業者登録規程第16条の規定により、賃貸住宅管理業者登録簿及び業務等状況報告書を閲覧することが可能です。
 実際の閲覧は、各地方整備局等で行っていますので、閲覧場所等の詳細については、以下に添付されている各地方整備局等の賃貸住宅管理業者登録制度担当課へご確認いただくか、または各地方整備局等のホームページなどによりご確認ください。

 なお、各地方整備局等において閲覧が可能な業者は、本店のある都道府県を管轄する各地方整備局等(登録を行った各地方整備局等)のみであり、その他の地方整備局等が管轄する都道府県の業者について閲覧はできませんので、ご注意ください。

 管轄都道府県一覧

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