『公共工事の受注に伴い、保証人・不動産担保なく、融資を受けたいときは・・・』
地域建設業経営強化融資制度を活用しましょう!!
中小・中堅建設企業が、公共工事等の発注者に対して有する工事請負代金債権を担保に事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能となる地域建設業経営強化融資制度を平成20年11月4日より実施しています。
この制度の特徴は、請負金額から前払金等を差し引いた金額の範囲内で融資を受けられることにあります。
本制度の利用に当たっては、公共工事等の発注者が工事請負代金債権の譲渡を承諾していることが必要です。
1.地域建設業経営強化融資制度パンフレット~元請建設企業のみなさんへ~
制度が延長されました!!(令和8年3月末まで)
制度のお問い合わせや各種様式についてはこちら((一財)建設業振興基金HP)
2.平成22年度補正予算を受けて制度を拡充しました!! 概要はこちら
3.東日本大震災を受けた対応について
(1)施工中工事の被災に伴う損害額の発注者負担分に係る融資(平成23年3月25日)
[1] 国土交通省直轄工事に係る取扱いについて
[2] 地方公共団体が発注する工事に係る取扱いについて
[3] 措置の概要
(2)災害廃棄物の撤去等に係る地域建設業経営強化融資制度の取扱い(平成23年5月19日)
・ 地方公共団体あて通知
(3)地域建設業経営強化融資制度の延長について(平成23年12月22日)
[1] 国土交通省直轄工事発注者あて通知
[2] 地方公共団体あて通知
[3] 財団法人建設業振興基金あて通知
[4] 措置の概要
4.平成24年度補正予算を受けて制度を延長しました!!(平成25年3月11日)
[1] 国土交通省直轄工事発注者あて通知
[2] 地方公共団体あて通知
[3] 一般財団法人建設業振興基金あて通知
[4] 措置の概要
5.平成25年度補正予算関連事業として平成27年3月31日まで制度を延長しました!!(平成26年2月6日)
[1] 国土交通省直轄工事発注者あて通知
[2] 地方公共団体あて通知
[3] 一般財団法人建設業振興基金あて通知
[4] 措置の概要
6.平成28年3月31日まで制度を延長しました!!(平成27年3月27日)
[1] 国土交通省直轄工事発注者あて通知
[2] 地方公共団体あて通知
[3] 一般財団法人建設業振興基金あて通知
[4] 措置の概要
7.平成33年3月31日まで制度を延長しました!!(平成28年3月8日)
[1] 国土交通省直轄工事発注者あて通知 送付先
[2] 地方公共団体あて通知 送付先
[3] 一般財団法人建設業振興基金あて通知
[4] 措置の概要
8.令和8年3月31日まで制度を延長しました!!(令和3年3月26日)
[1] 国土交通省直轄工事発注者あて通知 送付先
[2] 地方公共団体あて通知 送付先
[3] 一般財団法人建設業振興基金あて通知
[4] 措置の概要
9.制度利用の際の流れ・イメージ
【参考】
「平成21年度補正予算において設けられた基金等の執行状況等の公表について」(平成21年6月19日 財務省主計局)に基づく公表資料
<対象事業>
・下請資金繰り支援事業 【建設業金融円滑化基金】 (事業終了済)
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