平成24年6月11日、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部(本部長:内閣官房長官)において、「テロ資金対策の推進について」が決定されました。
テロ資金対策は、テロリストの活動を根源から封じるとの観点から、国際テロの未然防止・根絶のための最も重要な対策の一つとして国際社会においても位置付けられています。
各国では、国連安保理決議に基づき指定されたタリバーン及びアル・カーイダ関係者その他のテロリスト等の個人・団体(以下「指定対象者」という。)に対して資産凍結措置が実施されていますが、我が国においても、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づき、国外の指定対象者と国内の居住者間における支払・送金等を許可制とすることにより資産凍結措置が講じられているところです。一方で、ヒト・モノ・カネの動きがボーダレス化している今日においては、国内において指定対象者が関与する取引に企業が利用されるおそれも否定できません。
我が国の企業がテロリストとの関係を遮断することは、国際テロの未然防止・根絶のための重要な課題であり、企業にとっても、社会的責任の観点から極めて重要です。
こうした観点から、我が国の経済活動からテロリストを排除するため、個別の業態の特性を踏まえながら、テロリストとの取引を拒否しうる体制を整えるなどの取組が必要とされています。
(H24.6.11 国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決定)
【指定対象者について】
以下のホームページから指定対象者リスト等をご確認いただけます。
○外務省HP
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/pdfs/list_1267-1333-1390.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/pdfs/list_1373.pdf
○財務省HP
http://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html