建設産業・不動産業

犯罪収益移転防止法の改正について

1.改正犯罪収益移転防止法の施行について

 

平成23428日、特定取引を行うに際しての確認事項の追加等を内容とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成23年法律第31号)が公布されました。

*施行令及び施行規則についても所要の改正が行われています。

 

この改正法は、平成2541日より施行されます。

*罰則強化に関する部分のみ平成23528日に施行されています。

 


<法令関係>

01 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

(平成234月改正)【条文】【新旧対照条文

 

02 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成235月現在)

 

03 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

(平成243月改正)【条文】【新旧対照条文

 

04 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の

施行期日を定める政令(平成243月改正)【条文

 

05 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び

疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の

一部を改正する命令(平成243月改正)【条文】【新旧対照条文

 


<参考資料>

法改正の概要を資料形式でまとめました。

プリントアウトしてご活用ください。 → 改正概要資料H25.1作成/A4横版 全11ページ)

 

 


【担当】国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 不動産業指導室 保証指導係

TEL 03-5253-8111(内線25-130

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