建設産業・不動産業

犯罪収益移転防止法の改正について

5.疑わしい取引の届出

 

取引に係る業務遂行の過程で、収受した財産が犯罪収益ではないかという疑いが生じたり、顧客が犯罪収益を隠匿しようとしている疑いが生じた場合等には、「疑わしい取引」として、速やかに行政庁(免許行政庁)に届け出なければなりません。

 

この際、どういった場合が届出の対象になるのかは、宅地建物取引業者において、不動産業界における一般的な知識と経験をもとに、顧客の属性や取引時の状況その他の情報を総合的に勘案して判断していただくこととなります。

 

なお、国土交通省では、この判断にあたり、特に注意を払うべき取引を類型化し、「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例」として取りまとめておりますので、こちらも参考にしてください。

 

4   「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」 H20.2.4

 

※改正法施行後(H25.4.1~)は、↓が適用になります。

4   「不動産の売買における疑わしい取引の参考事例(宅地建物取引業者)」 H24.12.21

 

 

【担当】国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課 不動産業指導室 保証指導係

TEL 03-5253-8111(内線25-130

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