建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)に基づく許可及び経営事項審査に関する被災者に係る法の適用については、「東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱いについて」(平成23年8月30日付け事務連絡)により通知したところです。
同通知による、東日本大震災に伴う建設業関係事務の特別の取扱いについては、「東日本大震災に伴う建設業関係事務の取扱いの延長について」(令和5年1月24日付け事務連絡)により令和7年3月末をもって終了することとなっていますが、今般、被災地及び被災建設業者の現状に鑑み、その取扱いの一部について延長を行うこととしました。
○営業所の特例
・仮移転をしている被災建設企業は、元の営業所で営業を行っているものとみなし、変更届や許可換え等は不要となります。
【対象】既に仮移転先を報告済みの企業
【期間】令和12年3月31日まで