建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号ロの規定による同号イに掲げる者(経営業務管理責任者)と同等以上の能力を有する者の国土交通大臣による認定については、「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和47年建設省告示第351号)により行ってきたところです。また、当該告示に関する詳細の取扱い方針については、「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」(平成19年3月30日付け国総建第395号)において定められています。
今般、当該大臣認定における取扱いの合理化のため、以下のとおり通知を改正しました。
※ 改正の概要はこちら → 経営業務管理責任者の経験について
➢ 「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」の一部改正について(平成25年4月17日付け国土建第7号)
➢ 改正後の「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」(平成25年7月1日から適用)
➢ 「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」の一部改正について(平成25年4月17日付け国土建第10号)
➢ 改正後の「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」(平成25年7月1日から適用)
➢ 「建設業許可事務ガイドラインについて」の一部改正について(平成25年4月17日付け国土建第13号)
➢ 改正後の「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成25年7月1日から適用)