建設産業・不動産業

建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて

本年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、ダンピング受注の防止(その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止をいう。)等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました(入札契約適正化法第12条)。また、提出された内訳書について、各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長がその内容の確認等必要な措置を講ずべき旨の責務が規定されました(入札契約適正化法第13条)。これらの規定は、建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第307号)により、平成27年4月1日から施行することとされました。
つきましては、下記の通り公共発注者あて通知を発出しています。
建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて(各省庁会計課長等あて)
建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて(都道府県、指定都市あて)
別添1(現在内訳書の提出を求めていない発注者を想定した簡易な内訳書の例)
別添2(国土交通省地方整備局の土木工事で用いられている内訳書の例)
別添3(国土交通省地方整備局の建築工事で用いられている内訳書の例)

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