建設産業・不動産業

土地の保有に係る税制

税目 納税義務者 課税対象 課税標準 税率 主な特例等
固定資産税
(市町村税)
固定資産の所有者 土地、家屋及び償却資産 固定資産の価格(固定資産評価額) 標準税率
1.4%
  • 住宅用地の課税標準の特例
    • 一般住宅用地 価格の1/3
    • 小規模住宅用地(200m2まで)
     価格の1/6
  • 商業地等について、地方公共団体の条例により、課税標準額の減額が可能(令和3年3月31日まで)
  • 税負担急増土地について、地方公共団体の条例により税額の減額が可能(令和3年3月31日まで)
  • 三大都市圏の特定市街化区域農地に係る宅地並み課税
  • 特定市街化区域農地の所有者等が建設する新築貸家住宅等に係る特例(平成29年度まで)
都市計画税
(市町村税)
市街化区域等に所在する土地、家屋の所有者 土地、家屋 固定資産税
と同じ
制限税率
0.3%
  • 住宅用地の課税標準の特例
    • 一般住宅用地 価格の2/3
    • 小規模住宅用地( 200 m2まで)
          価格の1/3
保有に係る特別土地保有税(市町村税) 土地の所有者 土地 土地の取得の価額

1.4%

(固定資産税相当額を控除)

  • 平成15年度以降、当分の間、課税停止
  • 非課税用途に供する土地(住宅用地等)に係る徴収猶予制度
  • 住宅・宅地供給等のための譲渡及び恒久的な建物等の用に供する土地に係る徴収猶予・納税義務の免除制度

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課
電話 :03-5253-8111(内線30-656)

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