Ⅰ インターネットを活用した資格審査申請の一元受付方法について
8.申請に使用する経営事項審査
8.1.経営事項審査について
公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、少額の建設工事の場合等を除き、経営事項審査を受けることが義務づけられています。
毎年、公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7月間の「工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要になります。
8.2.インターネット申請に必要な経営事項審査の条件
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a.
令和5年6月16日以降を審査基準日とするもので、かつ、令和5年6月16日以降を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書(総合評定値通知書)が複数ある場合は、そのうち最新のもの
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b.
総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていること。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入の状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類をシステムにより送信してください。当該事実を証明する書類を送信されない場合には、申請書データを送信することができません。
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当該事実を証明する書類の詳細は、「11 社会保険等の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入の状況が「加入」又は「適用除外」となった場合の取扱い」参照
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上記の全ての要件を満たしてない場合には、受け付けられません。
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申請する直前に新しい総合評定値通知書がお手元に届いた方については、本通知書のデータがシステムに反映されるまで、約2週間程度のタイムラグが発生する可能性があります。
この場合には、申請書データを送信してもエラーとなり、受け付ける事ができませんのでご注意ください。
令和6年12月27日までにおいて、最新の総合評定値通知書がお手元に届いているにも関わらず、申請書データを送信してもエラーとなる場合は、令和7年1月8日までにヘルプデスクに電話してください。 上記期間を過ぎた場合においては、インターネット方式による申請ができませんので、
文書郵送方式等の各機関が別途定める方式により申請をしていただくか、随時受付による申請をしていただくことになります。資格審査の申請に間に合うよう早めに経営事項審査の申請をお願いします。 -
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令和6年能登半島地震に係る申請の特例として、令和7・8年度定期競争参加資格申請においては、能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、令和4年10月29日以降を審査基準日とするもの(令和4年10月29日以降の日を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書(総合評定値通知書)が複数ある場合は、そのうち最新のもの)であれば申請が可能です。
※上記の対象建設業者が申請する場合は、ヘルプデスクまでお問い合わせください。
(対象地域)災害救助法対象地域(※)のうち石川県内の市町村
(※)鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町