Ⅵ 申請書データ入力(機関個別画面)

3.国土交通省北海道開発局

【入力が必要な方】

  • 次の機関への申請を希望する申請者
    国土交通省北海道開発局

図 Ⅵ-3.登録部局等申請入力画面_国土交通省北海道開発局

  • (1)

    申請を希望する「希望工事区分」に対応した「申請を希望する部局」のチェックボックスをクリックしてください。

  • ※

    全ての入札方式において、参加する可能性のある部局には、「申請を希望する部局」のチェックボックスを必ずクリックしてください(全てチェックを付けていただいてもかまいません)。

  • ※

    チェックを付していない部局については、入札参加の希望をしていないと見なされます。したがって、チェックを付していない部局の案件に参加した場合、無効(失格)となることがあるので注意すること。

  • ※

    北海道開発局の工事区分「維持」を希望し、かつ、総合評定値通知書に反映されていない河川又は道路の清掃、除草及び除雪の単独工事の完成工事高(その他申請外)を「維持」の完成工事高に含めて申請を希望する場合は、別途、「工事経歴書」等を北海道開発局に送付していただくことになります。詳しくは、北海道開発局ホームページをご覧ください。
    https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/u23dsn0000000v1h.html

  • (2)

    国土交通省北海道開発局の「業者コード」を有する場合、半角数字で入力してください。(業者コードは、北海道開発局から通知されている資格決定通知書を参照ください。総合評定値通知書の許可番号ではありませんのでご注意ください。)

  • (3)

    『希望部局指定』をクリックし、『希望部局指定』のポップアップ画面にて、必ず各希望部局からの指名通知等の発送先として営業所を指定してください。

図 Ⅵ-3-(3).希望部局指定画面

  • ※

    1部局に複数の営業所を選択できません。

  • ※

    業態調書-①、⑤、⑥及び⑦を必ず入力してください

  • ※

    お知らせ
    国土交通省北海道開発局においては、申請書(こちら参照)で入力したメールアドレス宛に資格決定通知書(PDF形式)を送信します。なお、資格決定通知書の代理受領はできないため、代理申請の場合は申請者本人(又は申請者本人が属する会社等の申請事務担当者)のメールアドレスを入力してください。
    メールアドレスに誤りがあると資格決定通知書を受信できないため、確実に受信できるメールアドレスを正確に入力してください。

    また、北海道開発局ホームページにある補足説明書を必ず御確認ください。
    https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/u23dsn0000000v1h.html

《令和7・8年度 国土交通省北海道開発局の希望工事区分と建設業法の建設工事(許可)の種類の対応表及び主な工事内容》

希望工事区分 必要な建設業法の許可 主な工事内容
一般土木 土木一式工事 土木一式工事及び土木に関する工事で他の工事区分に属する工事以外のもの(注)プレストレストコンクリートに関する工事は除く。
○ とび・土工・コンクリート工事
  • イ

    足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て

  • ロ

    くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

  • ハ

    土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

  • ニ

    コンクリートにより工作物を築造する工事

  • ホ

    その他基礎的ないしは準備的工事

(注)一般土木に関連した工事に限る。
○ 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
(注)一般土木に関連した工事に限る。
○ タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
(注)一般土木に関連した工事に限る。
○ 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
(注)一般土木に関連した工事に限る。
○ 解体工事 工作物の解体等を行う工事
(注)一般土木に関連した工事に限る。
建築 建築一式工事 建築一式工事及び建築に関する工事で他の工事区分に属する工事以外のもの
○ 大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
○ 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
○ とび・土工・コンクリート工事 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
○ 石工事 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
○ 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
○ タイル・れんが・ブロック工事 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
○ 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事(注)建築に関連した工事に限る。
○ 鉄筋工事 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
○ 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
○ ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
○ 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(注)建築に関連した工事に限る。
○ 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
○ 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
○ 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
(注)建築に関連した工事に限る。
○ 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
○ 解体工事 一般土木の内容と同じ(注)建築に関連した工事に限る。
舗装 舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
鋼橋上部 ○ とび・土工・コンクリート工事 一般土木の内容と同じ(注)鋼橋に関連した工事に限る。
○ 鋼構造物工事 建築の内容と同じ(注)鋼橋に関連した工事に限る。
○ 解体工事 一般土木の内容と同じ(注) 鋼橋に関連した工事に限る。
PSコンクリート 土木一式工事 プレストレストコンクリートに関する工事に限る。
○ とび・土工・コンクリート工事 一般土木の内容と同じ(注) プレストレストコンクリートに関連した工事に限る。
○ 解体工事 一般土木の内容と同じ(注) プレストレストコンクリートに関連した工事に限る。
しゅんせつ しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
機械装置 ○ 鋼構造物工事 建築の内容と同じ(注)機械装置に関連した工事に限る。
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し又は工作物に機械器具を取付ける工事
管 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配する為の設備を設置する工事
○ 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
○ 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
○ 消防施設工事 建築の内容と同じ(注)管に関連した工事に限る。
電気 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
○ 鋼構造物工事 建築の内容と同じ(注)電気に関連した工事に限る。
○ 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
○ 消防施設工事 建築の内容と同じ(注)電気に関連した工事に限る。
塗装 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、又ははり付ける工事
造園 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地、広場、道路等の苑地を築造する工事
防水加工 防水工事 建築の内容と同じ(注)建築以外の工事区分に関連した工事に限る。
さく井 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
グラウト 土木一式工事 岩盤、土中、コンクリート等にモルタル、セメントミルク等を注入する工事(地質調査を除く。)(注)プレストレストコンクリートに関する工事は除く。
○ とび・土工・コンクリート工事 一般土木の内容と同じ(注)グラウトに関連した工事に限る。
○ 解体工事 一般土木の内容と同じ(注)グラウトに関連した工事に限る。
維持 ○ 土木一式工事
  • 河川・道路の補修に関する工事(河川・道路及びそれらの付属物の維持管理 に必要な工事であって、いかなる名称を問わず、河川・道路に関する機能の 保持又は原状に回復する工事(年間維持除雪工事又は年間舗装維持工事等、通年で施工されるものを含む)。)
  • 河川清掃(塵芥処理、流木処理、環境整備)、河川除草(堤防除草、水草除去)
  • 道路清掃(路面、管渠、側溝、付属物の清掃、塵芥処理)、道路除草(路肩、路側、法面の除草)
  • 除雪(一般除雪、歩道除雪、運搬排雪、付帯除雪、凍結防止剤散布、防雪施設設置・解体)
  • 清掃、除草及び除雪の単独工事
○ とび・土工・コンクリート工事
○ 石工事
○ 電気工事
○ タイル・れんが・ブロック工事
○ 舗装工事
○ 塗装工事
○ 防水工事
○ 機械器具設置工事
○ 解体工事
  • ①

    表の左欄の工事区分ごとに、同右欄の建設工事の種類のうち、いずれか一つ以上の建設業の許可を受けている者について、当該工事区分の資格申請をすることができます。ただし、工事区分の「維持(ただし、工事の内容が清掃、除草及び除雪の単独工事を希望する者に限る。)」のみの資格審査を申請する場合は、建設業の許可を受けていない者でも資格申請をすることができます。

  • ②

    表中、○印を付した建設工事については、単独工事として発注する場合に限り、当該許可を受けた者が受注することができますが、それ以外の場合は、○印を付さない建設工事について許可を受けた者でなければ受注する事ができません。

  • ③

    一つの建設工事の種類が二以上の工事区分に対応する場合は、当該工事の目的又は主となる構造物又は設備等の種別によって、各々の工事区分を判断してください。