官庁営繕

「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」について

〇「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」は、国、都道府県及び政令市が連携して、公共建築工事において適正な工期を確保するための方策や留意事項等を取りまとめたものです。
〇令和6年4月より建設業において時間外労働規制が適用されたこと等、建設業にまつわる動向等を踏まえ、建設業の働き方改革をより一層推進するために改定しました。

 
【関連資料】
公共建築工事における工期設定の基本的考え方(R7.7.30)

公共建築工事における工期設定の基本的考え方(事例解説)(H28.6.3)(R2.3.23 改訂)
過去の資料は こちら

【参考資料】

施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行についての運用について(H27.12.25付国営計第76号)
施工条件明示について(H14.5.30付国営計第24号)
「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」について(H27.5)(R2.6 一部改定)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課建築技術調整室
電話 :(03)5253-8111(内線23463,23464)
国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課
電話 :(03)5253-8111(内線23222,23226)

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