官庁営繕

「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」について

 官庁営繕部では、公共建築工事における工期設定の現状に関して建設業団体と意見交換を行い、問題意識を共有するとともに適切な工期を設定するための方策等について、「営繕工事における工期設定の基本的考え方」として取りまとめました(関連資料[1])。
 その後、地方公共団体を対象とした発注者支援に関するアンケートでの意見を踏まえ、公共建築工事全体へ普及を促進するため、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」として取りまとめました(関連資料[2])。
 また、公共建築工事における適切な工期設定をさらに普及・促進させ、将来にわたる建設業の担い手確保と公共建築工事の品質確保に資することを目的として、建設業団体のご協力により収集した事例や意見交換をもとに、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方(事例解説)」を取りまとめ、適切な工期設定のための事前調査表など参考資料と合わせて公表しました(関連資料[3])。
 公共建築分野の発注者が連携を図り、建設業の働き方改革を一層推進するため、各省各庁や地方公共団体、建築設計団体、建設業団体の意見も踏まえ、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」について所要の見直しを行うとともに、従来の官庁営繕部取りまとめから中央官庁営繕担当課長連絡調整会議及び全国営繕主管課長会議取りまとめに変更しました(関連資料[4])。

 
【関連資料】
[1]営繕工事における工期設定について(H27.3.27)
[2]公共建築工事における工期設定の基本的考え方(H27.10.21)
[3]公共建築工事における工期設定の基本的考え方(事例解説)(H28.6.3)(R2.3.23 改訂)
[4]公共建築工事における工期設定の基本的考え方(H30.2.9)

【参考資料】

施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行についての運用について(H27.12.25付国営計第76号)
施工条件明示について(H14.5.30付国営計第24号)
「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」について(H27.5)(R2.6 一部改定)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課、整備課建築技術調整室
電話 :03-5253-8111(内線23223、23463)
ファックス :03-5253-1542、03-5253-1544

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