第2 国土建設施策の動向
1 良好で活力ある都市環境の創造及び建築行政の推進
1−1 都 市
1.現状と課題
(1)都市をめぐる社会経済状況の変化等
都市は、大多数の国民の生活の拠点であると同時に、我が国の経済活動の基盤としても重要な地域である。また、都市づくりへの投資は、内需拡大や雇用確保という点においても大きな役割を果たしている。このような「都市」をめぐる状況は、今日大きく変化しつつあり、以下に述べるような変化や課題への的確な対応が求められている。
イ 社会・経済をめぐる状況の変化
[1]人口増加の終焉と高齢化
[2]経済構造の変化
ロ 都市・地域をめぐる状況の変化
[1]都市の拡大・人口増の鈍化
[2]地域間人口移動の減少
[3]都市間の成長格差の拡大
[4]中心市街地の空洞化
ハ 都市が直面する課題
[1]土地の低未利用
[2]防災上危険な密集市街地の存在
[3]民間都市開発の停滞
ニ 都市生活をめぐる状況の変化
[1]都市生活の広域化
[2]身近な生活環境や地球環境問題への関心の高まり
[3]住民の参加意識の向上
(2)都市の再構築に向けた取り組み
こうした都市の現状を踏まえ、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画中央審議会基本政策部会は、平成9年6月9日、今後の都市政策の基本方向を明らかにする「都市政策ビジョン」(中間とりまとめ)を発表し、都市の再構築を中心とする今後の都市政策のあり方について、提言を行った。
イ 転換期を迎えた都市行政
[1] 歴史的な転換
我が国の発展は都市化と期を一にしてきた。特に戦後の高度成長期には都市化が急激に進展し、都市行政は郊外の新市街地整備を中心として、増大する人口の受け皿づくりに追われてきた。しかしながら、今日、その流れが大きく変わろうとしている。我が国の人口のピークの間近に迫る中、都市の拡張テンポが低下してきており、加えて郊外の自然を守ろうとする動きはかつてなく強い。一方で都市の内部には、大都市、地方都市を問わず解決すべき問題が数多く残されているとともに空洞化など新たな問題が出てきている。人口、産業が都市に集中し、都市が拡大する「都市化社会」から、都市化が落ち着いて産業、文化等の活動が都市を共有の場として展開する成熟した「都市型社会」への移行に伴い、都市の拡張への対応に追われるのではなく都市の中へと目を向け直して「都市の再構築」を推進すべき時期に立ち至ったものということができる。
[2] 総合行政による都市再構築
こうした認識に立って都市問題を見るとき、そもそも都市の本来持っている性格が一層強くなって現れていることがわかる。すなわち、都市という限定された地域の中には人口や諸々の施設が集積し、生活活動、消費活動等が集中して行われ、相互にプラス、マイナスの影響を及ぼすなど密接に関連している。したがって、行政の立場からは、それぞれ個々の施設ごとに対応するのではなく、都市行政において総合的に捉えることが必要である。総合行政を計画的に推進することにより、いま行政に対し国民から要請されている効率的な行政も可能になってくる。
[3] 都市の歴史・文化など個性の尊重
都市は、その地域固有の歴史・文化等をもった本来個性的なものである。総合行政により都市の再構築を進める際には、各都市の個性を尊重し、地方公共団体の実施する施策に選択肢を用意することにより、都市の多様なあり方を実現することのできる都市政策を推進するとともに、住民の広範な参加と協力を求め、その意見の適切な反映を図っていくべきである。
ロ 新しい都市政策の視点
都市をめぐる環境の変化を踏まえ、また、行政を総合的に推進することを常に念頭に置きつつ、今後の都市政策を考える上で特に重要な視点は以下の3点に整理される。
[1]既成市街地の再構築と都市間連携
[2]経済活動の活性化等に寄与する都市整備の展開
[3]環境問題、景観形成など新たな潮流への対応
ハ 都市再構築に向けた取り組みの現状
以上を踏まえ、都市再構築に向け、以下の具体的な取り組みを行っている。
[1]中心市街地の活性化
[2]都市構造再編プログラムの策定の推進
[3]都市再構築総合支援事業の創設
[4]民間主導による都市の再構築を促進するための法改正
なお、近年の具体的な取り組みについては、「2 主要課題への対応」で述べる。
(3)今後の課題と方向
都市政策ビジョンの発表後、中心市街地の活性化や、不良債権問題に絡む土地の流動化などの問題が各方面で議論されるとともに、『平成10年3月に閣議決定された新しい全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン−地域の自立の促進と美しい国土の創造−」』においては「大都市のリノベーション」が主要戦略のひとつとされているなど、我が国の「都市の再構築」に関わる都市づくりをめぐる気運が高まっているところである。また、都市づくりへの投資は、内需主導型の経済運営を図る上でもその有効性が期待されている。さらに、中央省庁の再編もにらみつつ、既存の行政のあり方を見直すとともに、都市づくりに関係する各行政分野間の連携を一層進めていくことが求められている。
こうした状況下で、平成10年9月22日、都市計画中央審議会基本政策部会により、「都市政策ビジョン」を実体的な都市づくりにつなげるために国の役割及び施策の方向等を明らかにする「都市再構築へのシナリオ」の提言が行われた。これは、平成10年1月13日都市計画中央審議会「今後の都市政策は、いかにあるべきか」(第一次答申)で明らかにされた地方分権を前提としており、換言すれば地方分権時代における国の役割が明らかされたものである。
2.主要課題への対応
都市政策の新たな課題に対応するために、平成10年度、平成11年度の主要施策について記述する。
(1)交通・防災等の機能レベルアップ
イ 都市再構築総合支援事業の創設
都市の再構築を推進するため、臨海部地域や木造密集市街地等重点的整備が必要不可欠な地域を都市・居住環境整備重点地域として建設大臣が指定するとともに、当該地域内において、都市基盤施設整備、面的整備等の事業を一体的かつ総合的に実施すべき区域において、地方公共団体、住宅・都市整備公団、民間事業者等多様な主体の参加や連携を促進し、事業者のニーズに添った形で重点的かつ総合的な都市整備を推進する事業制度(都市再構築総合支援事業)を創設した。
ロ 防災公園等の整備の推進
地震火災時における国民の生命、財産を守るため、地域防災計画等に位置づけられた広域防災拠点、広域避難地、一次避難地等となる防災公園及びグリーンオアシス等の都市の防災構造を強化する公園・緑地の体系的な整備を推進する。また、災害時において相乗的な防災機能を発揮する防災公園と市街地の一体的な整備を推進する。
ハ 新交通システム・路面電車等の整備支援による交通混雑の解消等
快適な通勤・通学を実現するため、道路交通の効率化及び道路空間の有効利用を図る都市モノレール、新交通システム、ガイドウェイバスシステム、路面電車の整備を推進するとともに、バスの定時性や利便性の向上を図るバス路線の整備を図る。
ニ 都市の防災構造化の推進
都市の骨格的な防災施設の整備として、避難路や広域避難地となる防災公園等の整備、これらの周辺等の建築物の不燃化を着実に推進するとともに、消防活動困難区域の解消に資する道路整備、低未利用地等を活用した多様な緑地の整備等を推進する。
密集市街地対策としては、地域の実情に応じて、土地区画整理事業や市街地再開発事業による一体的面整備、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に基づく施策や都市防災構造化推進事業等による段階的整備を推進し、地区内の道路・公園等の整備、老朽木造建築物の更新等を図る。これらの施策を実現するため、災害危険度の判定・公表等による戦略的地区の抽出するとともに、住民主体のまちづくり活動への支援等により公民協働のまちづくりを推進する。
また、安全で安心できる都市づくりを計画的に推進するため、地方公共団体における防災都市づくり計画の策定を促進する。
(2)民間主体の再開発を推進する手法の充実
イ 民間主導による都市の再開発を促進するための法改正
21世紀を目前に迎え、都市を成熟した都市型社会に適合したものに再編していく必要があるが、我が国の市街地は多くの面で都市住民が満足できる水準に達しておらず、都市の再構築を強力に進めていく必要がある。
また、土地市場の低迷が続く中、虫食い地等低未利用地の整形・集約化を進め、これを再開発事業用地や公共施設用地として有効活用することが重要である。
このため、平成11年3月、「都市開発資金の貸付けに関する法律」、「民間都市開発の推進に関する特別措置法」、「土地区画整理法」及び「都市再開発法」を改正したところであり、これにより、以下のような措置を講じることとする。
・市街地再開発事業の組合等への無利子貸付制度の創設
・民間都市開発関連の道路用地取得円滑化のための貸付制度創設
・事業用地適正化計画の認定制度の創設
・民間都市開発推進機構による土地取得業務の取得期限の延長
・市街地再開発組合及び土地区画整理組合の設立時期の早期化
・市街地再開発組合の設立認可等の手続きの透明化
・特定建築者制度の拡充
・市街地再開発事業に係る転出者に対する補償金等の利息相当額の算定方法の見直し
・土地区画整理事業及び市街地再開発事業の一体的施行制度の創設
ロ 都市構造再編プログラムの策定の推進
都市の再構築を効果的かつ効率的に推進するためには、公共投資により行われる都市基盤施設の整備と、民間建築投資により行われる土地の有効・高度利用とが、適格に連携して実施されることが必要である。
このため、広く国民に対し、将来の都市像を明らかにしつつ、基盤整備、高度利用等の具体的な目標等を示す「都市構造再編プログラム」の策定を推進することとし、東京23区においては平成10年4月に策定、公表された。今後ともその他都市の再構築の推進が緊急の課題となっている政令指定都市など大都市等を中心として策定を推進していく。
(3)水と緑を中心とした環境施策の展開
イ 公園機能の充実
21世紀に向け、長寿・福祉社会の形成、地球温暖化対策等環境問題への取り組み、都市の防災性の向上等の課題に的確に対応し、人々が心から生活の豊かさを味わうことのできる快適で安全なまちづくりを推進するため、平成11年度より、リハビリテーション用運動施設などの福祉関連施設、自然エネルギーを活用した発電施設などの環境対策施設、及び非常時に使用できる防災用情報通信施設などの防災施設等を新たに都市施設として位置づけ、都市公園の機能の充実を図る。
ロ 緑を活用した廃棄物対策の推進
ハ 下水道機能の高度化
近年、新たに下水道に求められている役割を果たすため、従来の排水の処理とともに、高度処理の導入等により良好な水循環の維持・回復を図り、望ましい水環境の創造に資する。また、下水道の普及に伴い、今後とも増加が見込まれる下水汚泥に対応するため、複数の終末処理場から発生する汚泥を集約処理し、安定的・経済的な汚泥の処理を図るとともに、汚泥の資源化・再利用を促進してリサイクル社会の構築に貢献する。さらに、下水道管きょに光ファイバーを設置して、下水道施設管理の高度化を図るとともに、民間通信事業者等による利用を促進することにより、情報化社会への対応を積極的に推進する。
ニ 総合的な雨水対策の推進
浸水により多大な被害が発生している都市において、下水道担当部局と河川担当部局との連携を一層強化し、計画策定段階から十分な調整を行うことにより、効果の早期発現を図り、安全で安心できるまちづくりを推進する。
(4)地方都市をはじめとした環境整備
イ 中心市街地の活性化
モータリゼーションの進展への対応の遅れ、商業を取り巻く環境の変化等から空洞化が進んでいる中心市街地の活性化を図るため、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」に基づいて市町村が作成する基本計画に基づき、商店街活性化等他省庁の施策との連携に配慮しつつ、中心市街地における市街地の整備改善に関する事業等を重点的に推進する。
新規施策としては、街なか再生土地区画整理事業(平成11年度から都市再生区画整理事業)について、商業の活性化に資する施設の予定敷地上の移転補償費を補助限度額に追加するとともに、街並み・まちづくり総合支援事業について、基本計画策定地区で土地区画整理事業等の基幹的な事業の実施を予定している地区の対象地区への追加、市街地再開発事業にあわせて地域交流センターを整備する場合の補助限度額の引上げ等を行った。
ロ 田園居住の推進
1−2 建築
1.良好な建築物整備のための基本的方向
[1] 建築活動の現況
[2] 建築物に求められる社会的役割
人間の生活空間である建築物は、地震や火災等に対する基本的な安全性、生活の場としての利便性や快適性等を有していることが求められるほか、国民のニーズに応じた良好な市街地環境を形成する構成要素としての役割が一層重視されてきているとともに、また、経済活動の空間として、省エネルギー等の環境対策に重要な役割を負っている。
[3] 時代の要請に対応した建築活動への規制、誘導の重要性
建築行政においては、建築物の最低限の性能の確保を図るとともに、建築士の技能の向上、政府系金融機関による融資等による優良な建築物の建設を推進している。
また、高齢者・障害者等の利用に配慮した建築物や、環境に配慮した建築物の整備等多面的な要請に対応した良好な建築ストックを形成し、あわせて市街地環境の整備改善等を図るために、建築投資の大部分を占める民間における建築活動を誘導する様々な施策を行っている。
2.主要施策
[1] 建築規制体系の抜本的見直し
規制緩和、国際調和等新たな時代の要請に的確に対応するため、平成9年3月24日に建築審議会より提出された「二十一世紀を展望し、経済社会の変化に対応した新たな建築行政の在り方に関する答申」を受け、民間機関による建築確認・検査制度の創設、建築基準への性能規定の導入を始めとする基準体系の見直し、建築確認の円滑化のための新たな手続制度の整備、中間検査制度の創設、一定の複数建築物に対する建築規制の適用の合理化等を内容とする建築基準法の一部を改正する法律が平成10年6月12日に公布され、平成11年5月1日にその一部が施行されたところである。
[2] 建築物における環境対策の推進
建築物の省エネルギー化の推進の一環として、建築物における外壁等を通しての熱の損失の防止等の措置に関する建築主の判断基準を平成10年度に改正し、現行と比較してエネルギー消費量を概ね10%削減するなど、エネルギーの効率的利用のための基準を強化したところである。