5−2 建築
 
 
1.良好な建築物整備のための基本的方向
 
 (1) 建築活動の現況
 我が国のGDPの約7%に相当する建築投資は、その8割以上を民間部門が占めており(平成12年度見通し)、建築活動の大部分は民間において担われている状況にある(表2−5−12)
 
(表2−5−12)
 
 
 (2) 建築物に求められる社会的役割
 人間の生活空間である建築物は、地震や火災等に対する基本的な安全性、生活の場としての利便性や快適性を確保していることが求められるほか、本格的な高齢社会の到来を控え、バリアフリー設計を行うことが基本的な性能の一つとして位置づけられている。また、経済活動の場、良好な市街地環境の構成要素としての役割が高まってきているとともに、省エネルギー等の環境対策にも重要な役割を負っている。
 (3) 時代の要請に対応した建築活動への規制、誘導の必要性
 建築行政においては、建築基準法に基づき最低限の性能の確保を図るとともに、建築士の技能の向上、技術指針等の策定・普及、政府系金融機関による融資等による優良な建築物の建設を推進している。
 また、高齢者・障害者等の利用に配慮した建築物や、環境に配慮した建築物の整備等多面的な要請に対応した良好な建築ストックを形成し、あわせて市街地環境の整備改善等を図るために、建築投資の大部分を占める民間における建築活動を誘導する様々な施策を行っている。
 
2.主要施策
 
 (1) 建築規制体系の抜本的見直し
 規制緩和、国際調和等新たな時代の要請に的確に対応するため、平成9年3月24日に建築審議会より提出された「二十一世紀を展望し、経済社会の変化に対応した新たな建築行政の在り方に関する答申」を受け、民間機関による建築確認・検査制度の創設、建築基準への性能規定の導入を始めとする基準体系の見直し、建築確認の円滑化のための新たな手続制度の整備、中間検査制度の創設、一定の複数建築物に対する建築規制の適用の合理化等を内容とする建築基準法の一部を改正する法律が平成10年6月12日に公布され、施行されたところである。
 (2) 建築物における環境対策の推進
 建築物の省エネルギー化の推進の一環として、建築物における外壁等を通しての熱の損失の防止等の措置に関する建築主の判断基準を示しており、建築主に対する指導・助言を行っている。また、省エネの努力が著しく不足している建築主に対し、建設大臣が指示を行い、正当な理由なく指示に従わなかった場合はその旨を公表できることとなっている。
 
 
 
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