(11)民間都市開発の支援
財団法人民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)は、長期かつ低利の資金供給(融通業務)、民間事業者との共同事業(参加業務)、第3セクターや土地区画整理組合が行う一定の公共施設の整備に対する無利子貸付け(無利子貸付業務)、民間都市開発事業用地の先行取得(土地取得・譲渡業務)等の事業を通じて民間都市開発事業を推進することにより、良好な市街地の形成と都市機能の維持及び増進を図り、併せて地域社会の健全な発展を促進している。
このうち、土地取得・譲渡業務は、平成6年2月の総合経済対策に基づき、民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「民間都市開発法」という。)等の改正により、臨時かつ緊急の措置として創設され、平成11年3月の民間都市開発法等の改正により、土地取得期限を平成14年3月31日まで延長した。本制度は、民間都市開発事業の適地で事業化の見込みが高いものを機構が先行的に取得し、事業の企画・調整・立案を行った上で、民間都市開発事業の施行者に譲渡する制度であり(図2-V-11)、機構のノウハウの活用等により、主に都市部にある遊休地の有効利用を図り、優良な民間都市開発事業の促進を図るものである。また、平成10年6月には、総合経済対策及び金融再生トータルプランに基づき、低未利用地における再開発を推進し、土地の流動化と有効利用を促進するためのプロモート組織として「再開発・土地有効利用支援センター」を機構内に設置した。
平成11年4月からは、同年3月の民間都市開発法等の改正により、資産担保証券等の取得方式による事業参加、沿道の民間都市開発事業の推進に資する道路用地の先行取得(沿道環境整備土地取得譲渡業務)等の業務を行っている。
他に、不整形地等の低未利用地の整形化・集約化により都市の再開発を推進するため、事業用地適正化計画の認定制度に係る税制の特例等の支援措置を行うこととしている。
平成12年度予算(建設省分のみ)
融通業務 - 円 (政策投資銀等への寄託額)
参加業務(含証券型) 83,205百万円 (事業参加額)
無利子貸付業務(含PFI) 5,894百万円 (無利子貸付額)
土地取得・譲渡業務 872,151百万円 (土地取得費等)
沿道環境整備土地取得譲渡業務 2,452百万円 (土地取得費)
