(12)定期借地権方式の活用による良質な住宅・宅地供給の推進
イ 制度の円滑な普及に向けての条件整備
定期借地権を活用した住宅・宅地供給を促進するため、戸建住宅及び集合住宅における定期借地権契約(案)等の普及促進、共同住宅を含む住宅供給事業の促進方策の検討や定期借地権付住宅の供給実態把握のための調査等を引き続き行うとともに、制度普及に際しての課題等につき、さらに検討を加え、円滑な普及・活用の促進を図る。
ロ 公的住宅プロジェクトにおける定期借地権方式の推進
都市基盤整備公団において、定期借地権方式を活用した住宅供給の事業化に取り組んでおり、平成8年度以降、定期借地権住宅の建設に着手し、これまで賃貸住宅3地区の供給を行った。
また、公団が造成した宅地について定期借地権方式を活用し、中堅所得者が取得可能な質の高い居住スペースの確保に資する宅地の供給を推進しており、平成11年度までに2,140画地供給を行った。
平成12年度以降も取得時の地価負担が小さい方式による住宅宅地の供給の促進により、良質で低廉な住宅に対する国民のニーズに対応するとともに、民間事業者による定期借地権を活用した住宅宅地の供給の普及促進を図る。
ハ 定借バンクに対する支援
平成12年度より、地方公共団体、地方住宅供給公社等が、定期借地権方式による土地有効利用希望者と借地希望者の登録・斡旋をする、いわゆる「定借バンク」に対して一部支援を行う(図2-VI-17)。
二 公庫融資による支援
また、住宅金融公庫において、住宅の建設又は購入に併せて定期借地権を取得する際に、定期借地権の取得の対価として地主に支払われる一定の保証金を土地費融資の対象としている。
