(22)関連公共公益施設等の整備の促進
住宅建設事業又は宅地開発事業により良好な居住環境を有する市街地が形成されるためには、これらの事業と併せて、公共公益施設が適時・適切に整備されることが必要不可欠である。
地方公共団体及び事業者の負担軽減を図り良質かつ低廉な住宅・宅地の供給を推進するため、通常の国庫補助事業と別枠の予算による住宅宅地関連公共施設整備促進事業等の国庫補助事業や都市基盤整備公団の立替施行・直接施行制度によりこれら施設の整備の促進を図ってきたところである。平成12年度においては、住宅宅地関連公共施設整備促進事業について、生活関連等公共事業重点化枠を含め国費1,017億円(一般会計計上319億円、道路整備特別会計計上698億円)を計上している。これに加え、住宅・宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏等の地域において、住宅建設事業及び宅地開発事業の推進を図るため、これらに関連する基幹的な公共施設以外の施設整備等を行う事業について、住宅宅地供給総合支援事業を推進した。平成12年度予算においては、国費110億円を計上している。
また、公共公益施設等の整備については、都市基盤整備公団や地域振興整備公団の立替施行制度等、住宅金融公庫の立替融資制度により整備の推進をはかってきたところである。なお、平成11年度においては、これら制度により34団地を対象として立替額162億円(都市基盤整備公団の直接施行17団地、95億円を含む。)をもって、関連公共公益施設等の整備を促進した。