(3)土地収用制度の積極的活用
公共用地取得のためには、土地収用制度の活用を図ることが重要であり、行革審答申及び総合土地対策要綱(昭和63年6月)を受けて、昭和63年8月、適切な時期に土地収用手続を執るとともに手続の効率化・迅速化を進めるよう、主要起業者・収用委員会等に対し通知し、また、平成元年7月、建設省の直轄事業については、原則として用地取得率80%又は用地幅杭打設から3年のいずれか早い時期までに収用手続に移行すること等を定め通知した。さらに、平成4年3月には、事業認定の事務処理の一層の迅速化・円滑化を図るため、事業認定事務処理要領を定め主要起業者あて通知した。また、事業認定の審査において、都市計画と整合している事業のルート比較の省略や、事業認定申請単位の縮小等の簡素化を引き続き進めていく。さらに、認定申請のためのマニュアル、データベースの整備等により手続の効率化・迅速化を図っていく。
なお、平成11年度の事業認定の件数は、大臣認定が192件、都道府県知事認定が591件となっている(表2-XI-2)。今後とも、土地収用制度の積極的活用を図っていく必要がある。
