(3)政府レベルにおける取組み
PFI法の成立・施行を受けて、政府としては、内閣総理大臣官房内政審議室に民間資金等活用事業推進室を置くとともに、内閣官房の統括の下、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議」を設置し、我が国へのPFI導入に向けた諸課題に関し、関係各省庁間の連携、総合調整を図っているところである。
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