(2)大深度地下(注)利用の推進

 13年4月に施行された「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」により、三大都市圏において、鉄道、道路、河川、電気、ガス、上下水道等の公共性の高い事業のために大深度地下を使用する場合には、原則として事前の補償なくして使用権の設定が可能となった。これにより、社会資本整備の円滑化、事業期間の短縮やコスト縮減、地上におけるゆとりある空間の創出などが期待される。



(注)建築物等による利用が行われない地下空間で、下記のいずれか深い方の深さ。
  1)地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)
  2)建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)

 

テキスト形式のファイルは こちら

前の項目に戻る      次の項目に進む