(2)事業用自動車の事故調査体制の整備

 自動車運送事業者が重大な事故を引き起こした場合には、事故の再発防止策の企画・立案等に活用するために、自動車事故報告規則に基づき事故の種類、原因等を届け出ることが義務づけられている。この制度を活用し、事故防止対策を一層充実させていくため、13年4月に同規則を改正し、報告対象事故の範囲の拡大及び報告内容の拡充を図った。さらに、事故の背景となった運行管理に関する要因を調査し、事故防止対策に反映させるため、陸運支局を活用した事故情報の収集・分析を11年度から開始しており、13年度からは「交通事故調査・分析推進事業」として全国に拡大して実施している。

 

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