(4)海難審判による原因の究明

 海難審判庁は、海難の再発防止に寄与するため、海難が発生した場合、その事実を迅速に調査し、審判によって多角的な審理を行い、裁決をもって海難の原因を明らかにしている。特に社会的影響の大きい重大な海難については、集中的に調査及び審判を行っており、漁船第五龍寶丸転覆事件については、発生から約6ヶ月後の13年3月に裁決の言渡しを行った。
 また、海難実態を分析することにより海事関係者が再発防止策を充実させていくことの重要性に鑑み、海難審判庁の有する膨大な調査・裁決データの整備を進め、13年よりこれらを活用して、多様なテーマについてより深度化した分析結果を取りまとめた「海難分析シリーズ」を海事関係機関に逐次提供しはじめたところである。

 

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