第II部 国土交通行政の動向 

(4)住宅の品質確保の促進

 住宅の品質を確保することは、良質なストックの蓄積という観点のみならず、消費者の利益を保護するためにも重要な課題である。このため、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の基本構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任の義務付けがなされた。
 また、同年10月には、同法に基づき住宅の性能を客観的に評価し表示する「住宅性能表示制度」を開始し、さらに、13年8月には、シックハウス対策の充実のための項目を追加したほか、14年12月には、既存住宅についても同制度が利用できることとした。
 また、建設住宅性能評価を受けた住宅(評価住宅)に係る紛争については、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)において裁判によらず迅速かつ適正な処理を図ることとしており、住宅紛争処理支援センターにおいてその支援業務を行っている。また、同センターにおいては、評価住宅をはじめ、住宅全般に関する様々な相談も受け付けている(13年度の相談受付件数5,382件)。

 

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