第II部 国土交通行政の動向 

2.建築行政の推進

(1)建築確認の現状及び指導監督体制の整備

 建築確認などの建築行政は、住宅・建築物の質を確保するうえで重要な役割を果たしている。一般に建築物を建築しようとする場合、建築主は建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事等の確認を受けなければならない。全国の確認件数は、近年においては年間約80万件程度で推移している(建築確認件数等(建築確認件数と建築計画適合通知件数の和):763,549件(13年度))。また、中間検査については、特定行政庁ごとに地域の特性を勘案して、検査対象を特定工程として指定することとされており、全国の約7割において指定がなされ中間検査が実施されている(14年10月現在)。
 安全で秩序ある住環境を作るためには、建築基準法に定める基準を正しく建築物に反映させることが重要である。このため、建築活動に対する指導監督の執行体制の充実強化に努めており、建築行政を執行する特定行政庁の数は、14年4月現在で407となっている。また、10年度の建築基準法の改正により、建築確認・検査を民間の機関(指定確認検査機関)でも行うことができるとされ、現在91の民間機関が指定されている(14年12月現在)。

 

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