2)住宅税制の充実
(ア)住宅ローン減税制度
住宅ローンの負担を軽減することにより、良質な持家の取得を促進するとともに、ゆとりある良好な住宅ストックの形成を図るため、住宅の購入、新築及びリフォーム等に係る借入金についてその一定割合を所得税額から控除する措置を講じているところである(適用期限:平成15年12月31日)。
14年度の税制改正においては、大地震時における国民の安全の確保、住宅ストックの適切な維持を図るため、一定の耐震改修工事を住宅ローン減税制度の適用対象に追加した。
また、15年度の税制改正において、転勤等やむを得ない事情により一時転出した後再入居した場合の住宅ローン減税の再適用を可能とする措置を講じることとしている。
(イ)住宅取得資金等の贈与に係る特例措置
住宅の取得に必要な自己資金の不足を補うことにより、良質な持家の取得を促進するとともに、ゆとりある良好な住宅ストックの形成を図るため、住宅取得資金等の贈与に係る贈与税の特例措置を講じているところである。
平成15年度の税制改正においては、新たに導入される相続時精算課税制度の中で住宅取得資金等に係る特例を創設することとしている。本特例では、子が親から住宅取得資金等の生前贈与を受ける場合、一般の非課税枠2,500万円に1,000万円上乗せして3,500万円まで贈与税が非課税となる。
現行の住宅取得資金等に係る贈与税の計算特例に加えて、相続時精算課税制度の中で住宅取得資金等に係る特例が創設されることにより、高齢者の保有する金融資産の若年層への移転の円滑化が図られ、消費財購入を含めた経済効果及び雇用創出効果の高い住宅投資の促進が期待される。
【参考:相続時精算課税制度及び当制度における住宅取得資金等に係る特例の概要】
(相続時精算課税制度の概要)
65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税(「贈与税」)を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができる制度。
(税率)
贈与時に支払う贈与税については、2,500万円まで非課税、2,500万円を超える部分につき、一律20%で課税。
(適用対象財産等)
贈与財産の種類、金額、使途、贈与回数については制限なし。 |
(相続時精算課税制度における住宅取得資金等の贈与に係る特例)
・一般非課税枠2,500万円に1,000万円を上乗せし、3,500万円まで贈与税非課税とする。
・親の年齢が65歳未満である場合についても適用を可能とする。 |