第II部 国土交通行政の動向 

6.大陸棚の限界画定調査等の取組み

(1)我が国の海底資源の開発、海洋開発に資する大陸棚の限界画定調査の推進

 国連海洋法条約は、沿岸国の主権的権利が及ぶ大陸棚の範囲は基本的には200海里までとしているが、大陸棚が連続している旨の科学的根拠を示すことで、大陸棚の外側の限界を最大350海里まで延長が可能であると定めている。
 これまで海上保安庁が行ってきた調査により、我が国国土面積の約1.7倍の海域について、大陸棚を延長できる可能性があることが判明しており、この海域の海底には、我が国の将来の発展に不可欠な様々な資源の存在が確認されている。
 このような資源に恵まれた海域において、200海里を超えて沿岸国の権利が及ぶ大陸棚の範囲を確定することは、我が国の主権的権利を確保するために極めて重要であり、今後の我が国の発展にも有益である。
 大陸棚の限界画定のためには平成21年までに国連大陸棚限界委員会に地質及び地形が条約の条件に適合することを裏付ける科学的データを添えて延長の申請を行う必要がある。現在は、概略の調査を終えたところであるが、今後、精密な調査を行う必要があり、「大陸棚調査に関する関係省庁連絡会議」が平成14年6月に設置される等、政府全体として確実に調査を実施していくこととしている。

 
図表II-6-1-5 大陸棚の限界を延長する可能性のある海域

沖の鳥島周辺と小笠原諸島、南鳥島周辺海域等が大陸棚として認められる可能性のある海域である。

 

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