第II部 国土交通行政の動向 

(3)運航管理制度の拡充

 海上運送法の一部を改正する法律の施行により、旅客定員13人以上の船舶による一般旅客定期航路事業等の許可事業者に加え、旅客定員12人以下の船舶による海上タクシー等の届出事業者についても、安全規制の対象とし、運航管理規程の届出、運航管理者の選任を義務付け、また輸送の安全確保命令を適用している。
 届出事業者は、13年4月現在1,023事業者から、14年4月現在1,776事業者へと大幅に増加しており、届出事業者に対する安全指導を推進していく必要がある。

 

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