第II部 国土交通行政の動向
(1)「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」の制定
平成15年3月に「交通安全施設等整備事業
(注)
に関する緊急措置法」が改正され、補助等を行う道路の指定、社会資本整備重点計画に即した実施計画の策定、補助特例など警察庁と国土交通省が連携した重点的な事業実施の仕組みが措置された。
(注)道路管理者又は公安委員会により歩道や防護柵、道路照明、信号機等を整備する事業
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