第II部 国土交通行政の動向 

(2)都市再生事業に対する支援措置の適用状況

1)都市再生特別地区の都市計画決定
 既存の用途地域等に基づく規制を適用除外とした上で自由度の高い新たな都市計画を定める「都市再生特別地区」は、平成16年12月末現在で10地区の都市計画決定がなされ、うち7地区が民間事業者等による提案によるものとなっている。

2)民間都市再生事業の計画認定
 金融支援(無利子貸付、出資・社債等取得、債務保証)や税制上の特例等の措置がなされる民間都市再生事業については、平成16年12月現在で11件の認定がなされている。

 
図表II-3-3-12 都市再生緊急整備地域における民間都市再生事業

札幌市の北3西4地区、東京都の大崎駅西口E東地区など合計10地区の都市再生特別地区が都市計画決定され、東京都の南青山団地建替プロジェクト、名古屋市の仮称名駅四丁目7番地区共同ビル建設事業など合計11件の民間都市再生事業計画が認定されている。

 

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