第II部 国土交通行政の動向 

(3)居住・生活環境のバリアフリー化

1)住宅のバリアフリー化
 第八期住宅建設五箇年計画においては、平成27年度には手すりの設置、広い廊下幅の確保、段差の解消等がなされた住宅ストックの割合を全住宅の2割にするという目標を掲げ、高齢者等の自立や介護に配慮したバリアフリー住宅の取得や改良について支援を行っているほか、公共賃貸住宅についてはバリアフリー化を標準仕様とするなど、良質な住宅ストックを確保するために一層のバリアフリー化を推進している。

2)建築物のバリアフリー化
 建築物のバリアフリー化については、ハートビル法に基づく不特定多数の者が利用する建築物で一定規模以上のものを建築する場合におけるバリアフリー化の義務付けや、所定の基準に適合した認定建築物に対する支援措置により推進している。

 
図表II-4-1-2 ハートビル法に基づく認定実績

平成14年度におけるハートビル法に基づく認定件数は367件であり、累積で2,639件となった。
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 官庁施設においても、窓口業務を行う事務室の出入口の自動ドア化、多機能トイレの設置等による高度なバリアフリー化庁舎を整備するとともに、既存庁舎についても計画的なバリアフリー改修を実施している。平成16年度は、高度なバリアフリー庁舎として新たに下館地方合同庁舎(茨城県)等3施設の整備に着手した。

3)歩行空間のバリアフリー化
 主要な鉄道駅等を中心とする地区において、高齢者等に配慮した安全で快適な歩行空間を形成するため、幅の広い歩道の整備、歩道の段差・勾配等の改善、立体横断施設へのエレベーターの設置等による歩行空間のバリアフリー化を推進している。

4)公園のバリアフリー化
 高齢者や障害者を含む全ての人々が、日常的な健康づくりや機能回復等様々な体験活動を行うことができるよう、主要な園路や出入口の段差にスロープを設置したり誰もが使いやすいトイレを整備するなど、誰もが快適に利用できる都市公園の整備を推進している。

 
<より多くの人に使いやすい都市公園>



 
<緩傾斜スロープの設置事例(京都府鴨川)>



5)河川空間等におけるバリアフリー化
 身近な自然空間としての河川等の魅力を誰もが享受できるよう、河川の近隣に病院や老人ホーム、福祉施設等が立地している地区や、高齢者の割合が著しく高い地域等において、水辺等に接近できるよう、スロープや手すり、緩傾斜な堤防の整備等のバリアフリー化を推進しており、平成16年度には多摩川(東京都)等で実施している。

6)港湾空間におけるバリアフリー化
 みなとを訪れた人々が安全かつ身体的負担の少ない方法で船舶に乗降できるよう揺れにくい浮桟橋の設置等を推進している。さらに、港湾緑地についても、誰もが水辺に接近できるよう、スロープや手すりの整備等のバリアフリー化を推進している。

 
図表II-4-1-3 平成16年度での港湾空間におけるバリアフリー化整備例

津松坂港贄崎地区、伊東港静海地区で浮桟橋の設置、西之表港中央地区で岸壁の整備を実施している。
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