第II部 国土交通行政の動向 

(2)交通バリアフリーの推進

 公共交通機関等のバリアフリー化については、公共交通事業者等による旅客施設の新設・大改良及び車両等の新規導入に際し、移動円滑化基準に適合させることを交通バリアフリー法により義務付けている。また、多くの人々が集まる鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が策定する基本構想に即して、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等の一体的なバリアフリー化を進める制度を設けるとともに、鉄道駅へのエレベーター等の設置、路面電車における低床式車両(LRV)の導入等に対する補助や標準仕様の認定を受けたノンステップバスに対して補助を重点化している。
 さらに、ハード面での対策と合わせて、国民一人一人による高齢者や障害者等に対する理解と協力、すなわち「心のバリアフリー」の推進を図るため、バリアフリーボランティアモデル事業(注1)の実施、各公共交通事業者向けモデル教育プログラムの作成、高齢者等の介助体験・擬似体験等を行う「交通バリアフリー教室」の開催、公共交通機関のバリアフリー化の状況をインターネットで情報提供する「らくらくおでかけネット」(注2)の構築等ソフト面の施策についてもNPO等と連携を図りつつ積極的に推進している。

 
図表II-4-1-1 公共交通機関のバリアフリー化の現状進

平成17年3月31日現在、段差の解消について、移動円滑化基準に適合している旅客施設の全体に対する割合は、鉄軌道駅は48.7%、バスターミナルは46.7.%、旅客船ターミナルは77.8%、航空旅客ターミナルは31.8%である。ただし、航空旅客ターミナルについては、身体障害者が利用できるエレベーター、エスカレーター、スロープの設置は平成13年3月末までに100%達成されている。
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(注1)駅又はその周辺地区において高齢者等の介助をモデル的に実施し、ボランティアの普及促進策の検討を行うもの
(注2)http://www.ecomo-rakuraku.jp/rakuraku/index/

 

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